「親が退院することになったけれど、この先どうしたらいい?」
「最近物忘れが増えてきたので心配」
「介護サービスを使いたいけれど、何から始めればいいかわからない」
そんな時に最初に検討するメジャーかつ身近な制度が「介護保険」です。
介護保険を利用すれば、訪問介護やデイサービス、福祉用具レンタルなど、さまざまな支援を受けることができます。
しかし実際には、
- どこで申請するの?
- 申請には何を準備すればいいの?
- 申請したらすぐに使えるの?
と悩む方が少なくありません。
この記事では、医療ソーシャルワーカーの視点から、介護保険申請の流れと必要な準備をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 介護保険を申請できる人
- 申請場所
- 必要書類
- 認定までの流れ
- サービス利用までの流れ
【結論】
- 申請は第1号被保険者、第2号被保険者で要件が分かれる
第1号被保険者:65歳以上
第2号被保険者:40歳~64歳まで、特定の疾患かつ医療保険加入者 - 申請場所は役所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所など
- 申請に必要なもの 第1号:介護保険被保険者証 第2号:健康保険証
- 申請に必要な情報:主治医、調査場所など
- 申請 → 調査+認定調査 → 認定まで1ヵ月半
- 認定からサービス利用までの流れ
- 早めの申請が必要です!
【介護保険とは何か】
介護保険は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるための社会保険制度です。
40歳以上の方は強制加入。介護保険の財源は、国や自治体の税金と加入者が納める保険料です。
申請の結果、要介護・要支援の認定を受けることが出来れば、さまざまなサービスを利用できます。
① 申請は第1号被保険者、第2号被保険者で要件が分かれる
介護保険は「いつでも」「誰でも」申請が出来る訳ではありません。
〇 第1号被保険者
65歳以上であれば申請が可能です。
〇 第2号被保険者
保険料を納付している40歳~64歳かつ、末期がんや脳血管疾患、若年性認知症など、国が定める16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に申請可能。
② 申請はどこで出来る?
介護保険の申請は、市区町村の介護保険担当窓口で行います。
また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所でも申請が可能です。
悩んだら「地域包括支援センター」へ申請に行きましょう。
役所では申請しか出来ませんが、地域包括支援センターでは申請後のサービス利用まで相談できます。
③ 申請に必要なもの
第1号被保険者:介護保険被保険者証
紛失していても大丈夫です。紛失届を記載すれば、無くても申請が出来ます。
第2号被保険者:健康保険証
健康保険証のコピーは必須です。必ず準備してください。
共通:マイナンバー
申請書にマイナンバーの個人番号を記載する欄があります。
無くても申請は可能ですが、念のため。
④ 申請に必要な情報
申請時には、本人の基本情報に加えて、かかりつけ医の情報や現在の生活状況、困っていることなどを記載する必要があります。
例えば、
- 入浴時に転倒しそうになる
- 買い物に行けない
- 薬の管理が難しい
- 一人で外出できない など
実際の生活場面を伝えることで、認定調査や今後の支援につながりやすくなります。
「どのような場面で介護が必要と感じるか」は、認定調査の重要な判断材料です。
あらかじめ情報を纏めておきましょう。
⑤ 申請から認定までのスケジュール

- 介護保険の申請書を提出
- 申請後、1~2週間以内に本人へ認定調査が行われる
- 並行して主治医が「主治医意見書」を記載
認定調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータ判定と介護認定審査会で判定 - 介護保険の結果が届く
介護保険の認定は、申請から1ヵ月で出すというのがルールですが、手続きがスムーズにいっても、1ヵ月半は確実にかかります(役所が多忙、申請者が多い等の理由)。
⑥ 認定後、サービス利用までの流れ

介護保険の結果に応じて介護サービスの利用が始まります。
「要支援1~2」の認定た(軽度)
地域包括支援センターのケアマネジャーへ相談し、利用するサービスを相談しましょう。
「要介護1~5」の認定(重度)
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し、利用するサービスを相談しましょう。
降りた認定により、相談する窓口が変わります。
要支援は地域包括支援センター(住所によって地域の窓口が決まっている)
要介護は居宅介護支援事業所(事業所が受けてくれるなら、どこを選んでも良い)
結果が出る → 地域包括支援センターor居宅介護支援事業所へ相談 → ケアマネジャーがサービスを調整 → サービス開始の流れです
※ 非該当の場合
介護保険は必ず認定が出る訳ではありません。
「元気過ぎて認定が降りない!」というケースがあります。
65歳でフルマラソン完走できる方申請しても、介護サービスが不要な可能性が高いため「非該当」になるでしょう。ただ、非該当でも利用できる地域のサービスはあります。認定は降りないが困っていることがあれば、地域包括支援センターへ相談してみましょう。
⑦ 早めの申請が大切

介護保険は申請したその日からサービスを利用できる制度ではありません。
認定調査や主治医意見書の作成が必要なため、実際にサービス利用が始まるまで1か月半以上かかることも珍しくありません。
「もっと早く申請しておけばよかった」
という声を家族から聞くことがあります。
特に退院後の生活に不安がある場合は、介護が必要か迷う段階でも、一度地域包括支援センターへ相談することをおすすめします。
申請から認定を受けるまで、一切のお金はかかりません。
お金がかかるのは、実際にサービスを利用する時だけです。
認定を受けるだけであれば、大きなデメリットは無いかと思います。
私の知っているデメリットといえば「一部の生命保険に新規加入できなくなる」ぐらいでしょうか。
これから新規で生命保険をかける場合は、注意してください。
※ 申請は本人以外でも可能です。
家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などが代理申請できる場合があります。
本人が窓口へ行けない場合でも、まずは相談してみましょう。
【次回予告】
介護保険は申請から認定まで、いくつかの段階を踏みます。
認定調査ではどのようなことを聞かれるのか。
主治医意見書はどのように作成されるのか。
家族は何を伝えるべきなのか。
実は、同じ状態でも伝え方によって認定調査で把握される内容が変わることがあります。
第2回では、
「認定調査で見られるポイント」
「主治医意見書の重要性」
「申請時に家族が気を付けたい注意点」
を医療ソーシャルワーカーの視点から詳しく解説します。


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