1.障害年金とは
病気やけがによって生活や仕事などに支障が生じた場合に、一定の条件を満たすことで受け取ることができる公的年金です。
覚えておきたいポイントは次の4つです。
- 障害者手帳がなくても申請できる
- 精神疾患や内部疾患も対象になる
- 初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金か障害厚生年金かが変わる
- 「初診日・保険料納付要件・障害の状態」の3つを確認する
「障害者手帳を持っている人だけが対象」「働いていると受け取れない」といった誤解もあるため、まずは制度の基本を勉強しましょう。
2.障害年金には2つの種類があります

- 障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがによって一定の障害状態になった場合に受け取ることができる年金です。
国民年金に加入している期間に初診日がある場合などが主な対象となります。
障害基礎年金は、障害の状態に応じて1級または2級に該当します。
受給できる主な要件
障害基礎年金を受給するためには、主に次の3つの要件を確認する必要があります。
① 初診日
その病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかに該当することが基本となります。
- 国民年金に加入している
- 20歳前
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)
② 保険料の納付要件を満たしていること
20歳前に初診日がある場合を除き、初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
「年金保険料を何年払ったか」だけではなく、初診日の前の保険料の納付状況が重要になります。
① 初診日のある月の前々月までの期間において「納付済み+免除」が3分の2以上
例:初診日2026年3月が初診日 2026年1月までの納付義務がある期間
② 初診日のある月の前々月までの期間において、直近1年間に未納がない
※ ①、②ともに納付+免除+猶予の期間
未納期間は対象になりません。
未納になる場合、免除・猶予に出来ないか確認しましょう。
③ 障害の状態が基準に該当すること
病気やけがによる障害の状態が、国が定める障害認定基準に該当する必要があります。
障害年金では、病名だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。
日常生活にどの程度支障があるのかなどを含めて、障害の状態が判断されます。
受給額はどのくらい?
障害基礎年金は、基本となる年金額が決められています。
2026年度の目安
- 1級:約81,000円/月
- 2級:約65,000円/月
受給者に条件を満たす「子」がいる場合は「子の加算額」が加算されます。
※ 18歳到達年度の末日の子ども
※ 20歳未満で1、2級の障害状態の子
障害基礎年金で覚えておきたいこと
障害基礎年金について、覚えておきたいのは次の3点です。
① 障害基礎年金には1級と2級がある。3級は無い。
② 初診日に厚生年金に加入している場合、1級・2級なら障害厚生年金と合わせて受給できる
③ 受給には「初診日・保険料納付要件・障害状態」の確認が必要
- 障害厚生年金
厚生年金に加入している期間に初診日のある病気やけがによって 、一定の障害状態になった場合に受け取ることができる年金です。
会社員など、厚生年金に加入している人が対象となります。
障害厚生年金には、1級・2級・3級があります。
障害の状態が1級または2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給できます。
1級:障害厚生年金 + 障害基礎年金
2級:障害厚生年金 + 障害基礎年金
3級:障害厚生年金のみ (障害基礎年金には3級がないため)
3級に該当する場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
受給できる主な要件
障害厚生年金を受給するためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
① 厚生年金に加入している期間に初診日があること
その病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。
② 保険料の納付要件を満たしていること
障害厚生年金を受けるにも、先に挙げた障害基礎年金と同じ納付要件が求められます。
③ 障害の状態が基準に該当すること
病気やけがによる障害の状態が、国が定める障害認定基準に該当する必要があります。
受給額はどのくらい?
障害厚生年金の金額は、厚生年金に加入していた期間や、その間の給与・賞与などをもとに計算されるため、人によって異なります。
1級:障害厚生年金 → 報酬比例部分×1.25
2級:障害厚生年金 → 報酬比例部分
3級:障害厚生年金 → 報酬比例部分 (最低保証額あり)
3級には、一定額を下回る場合の最低保障額があります。
※最低保証額 → 年額635,500円
具体例
仮に報酬比例部分を年額80万円とします。
- 2級 → 障害厚生年金 80万円
- 3級 → 障害厚生年金 80万円
この場合、厚生年金部分だけを見ると同額です。
報酬比例部分が年額50万円だった場合、
- 2級 → 障害厚生年金 50万円
- 3級 → 最低保障額が適用され、63万5,500円
したがって、
「2級の方が3級より障害厚生年金の計算額そのものが必ず多い」というわけではありません。
2級と3級で大きな金額差が生じるのは、2級には障害基礎年金が加わるためです。
障害基礎年金の年金額や、障害厚生年金の最低保障額などは年度によって改定されます。
実際の受給額については、加入期間や過去の給与等を確認したうえで、年金事務所などで確認する必要があります。
3.まとめ:障害年金を受け取るための3つのポイント

障害年金は、病気や障害があるだけで受け取れるものではありません。
① 初診日
その病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日
② 保険料納付要件
決められた年金保険料の納付要件を満たしていること
③ 障害の状態
国が定める障害認定基準に該当する状態であること
この3つを確認することが重要です。
- 日常生活にどの程度支障があるか
- 仕事にどの程度影響があるか
- 周囲からどのような援助を受けているか
実際の生活・就労への影響も含めて障害の状態が判断されます。
今回は、障害年金がどのような制度なのか、障害基礎年金と障害厚生年金の違い、そして受給するために確認する3つのポイントについて説明しました。
障害年金を考えるうえで、特に重要なのが**「初診日」**です。
「いつ初めて病院を受診したのか」「そのとき、どの年金制度に加入していたのか」によって、対象となる年金や、その後の手続きが変わる場合があります。
また、実際に障害年金を請求するためには、診断書や病歴・就労状況等申立書など、さまざまな書類を準備する必要があります。
第2回では、「初診日とは何か」を詳しく確認し、必要な書類や請求するときに注意したいポイントについて説明します。
「自分の場合はどうなるのだろう?」と疑問に思ったことがあれば、第2回の講座で一緒に確認していきましょう。


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