前回の記事では、
① 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
② 受給するためには「初診日」「障害の状態」「保険料の納付」など、いくつかの要件がある
これらを勉強しました。
今回は実際に障害年金を申請するとき、何を準備すればよいのかを勉強していきましょう。
「初診日はどうやって証明する?」
「働いていても障害年金はもらえる?」
「障害者手帳を持っていないけど申請できる?」
「申請したら、すぐに貰えるの?」
いざ申請する段階になると、このような疑問や不安が出てきます。
そこで第3回では、第2回で説明した障害年金の基本を踏まえ、実際に申請するときに知っておきたいポイントを、もう少し踏み込んで説明します。
「障害年金を申請したいけれど、何から始めればいいのか分からない」という方に、申請に向けて一歩進むための参考にしていただければと思います。

① 障害年金では「初診日」と「保険料納付」が重要
障害年金を申請するとき、まず確認したいのが初診日でした。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
障害年金は、この初診日を基準として、さまざまな要件が判断されます。
① 初診日を証明しよう!
初診日の証明方法で最も一般的な方法は「受診状況等証明書」の提出です。
前回の記事でも触れた「初めて診療を受けた病院に書いてもらう」書類です。
最初に受診した医療機関が現在も残っていれば証明書の記載を依頼しましょう。
この1枚で証明は可能です。

問題は、最初に受けた病院が閉院している場合です。
2番目以降に受診した医療機関の診療録や紹介状などに、前の医療機関を受診したことや受診時期が記録されている場合があります。
こうした資料が初診日の確認につながることもあります。
2件目の病院が閉院している場合は、3件目→4件目と古い順番に依頼していきます。
このケースの場合、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成する必要があります。
これは病院ではなく、申立人・申請者が記載します。
例:3件目の病院で受診状況等証明書を記載して貰った
1、2件目の病院の名前で受診状況等証明書を添付できない申立書を自分で作成する
次に問題になるケースは、初診日が古すぎて証明が困難なケースです。
診療録(カルテ)の保存期間には法律上の定めがあります。そのため、初診から長い年月が経っている場合、医療機関に記録が残っていないことがあります。
法律では5年と決められていますが、5年で確実に破棄という訳ではありません。
5年経過していても、まずは問い合わせてみることをオススメします。
病院へ相談したが、初診日の根拠になる情報が出てこないケースもあります。
その際は「診察券・診断書・薬手帳など」が、初診日の「参考資料」になる場合があります。
参考資料で初診日が認められるかは、正直ケースバイケースです。
しかし、参考資料が決め手となり、初診日の認定が決まることもあります。
自己判断で日付を決めるのではなく、根拠になる資料を出来るだけ準備して、年金事務所などに相談してください。
※ 参考資料の例
障害者手帳、診断書(障害手帳の診断書、難病の診断書、会社提出の診断書、生命保険の診断書、損害保険・労災など)
最初に受診・入院した病院の書類(入院治療計画書、看護サマリーなど)
診察券、おくすり手帳、病院の領収書
② 年金保険料も確認しておこう
障害年金には、初診日のほかに保険料納付要件があります。
以前のブログで
① 初診日のある月の前々月までの期間において「納付済み+免除」が3分の2以上
例:初診日2026年3月が初診日 2026年1月までの納付義務がある期間
② 初診日のある月の前々月までの期間において、直近1年間に未納がない
記載しましたが、ここで注目して欲しいのは「未納」とは何かです。
保険料を払っていない = 全てが未納という訳ではない
保険料を払っていない状況
- 未納
- 免除
- 納付猶予
- 学生納付特例
などがあり、それぞれ扱いが異なります。
障害年金の保険料納付要件では、「未納」と「免除・納付猶予・学生納付特例」は扱いが異なります。

免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間は、一定の条件を満たせば保険料納付要件の対象になります。
何らかの理由で保険料を支払っていない場合、免除・猶予などに切り替えることができないか調べてみましょう。
なお、保険料が未納のままになっている場合でも、納付期限から一定期間内であれば、さかのぼって免除・納付猶予などを申請できる場合があります。
ただし、障害年金の納付要件については、初診日の前日における保険料の状況が重要です。
病気やけがをしてから、後から免除申請をすれば障害年金の納付要件を満たせる、というものではありません。
「払えないから、そのままにしておく」のではなく、早めに年金事務所などへ相談しましょう。
② 働きながらでも障害年金は受給できる?
障害年金について相談を受けていると、
「今も仕事をしているのですが、障害年金はもらえますか?」
という疑問を持つ方がいます。
結論から言うと「受給できる場合があります」。
障害年金と生活保護を「似たもの」と捉える方がいますが、全く別です。
生活保護の際に発生する資産調査も、障害年金にはありません。
障害年金では、障害の状態や日常生活への影響などを踏まえて判断されます。
そのため、
「仕事をしている=障害年金の対象外」という図式にはなりません。
もう一つ、働いている方が気になるのが、
「障害年金を申請したら、勤務先に知られてしまうのでは?」ということです。
障害年金を受給しても、勤務先に自動的に通知される仕組みはありません。
ただし、申請内容や勤務状況などから、結果として勤務先に知られる可能性があるケースはあるため、「絶対に知られない」と言い切ることはできません。
他の年金に影響はある?
障害年金を受けている間に、老齢年金や遺族年金といった、違う種類の年金の受給権を得ることがあります。
「2つの年金を受け取ることができれば、収入もアップするぞ!来月からダブルで受給だ!」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、残念ながら、原則としてそういった話にはなりません。
公的年金には「1人1年金」という原則があり、複数の種類の年金を受け取る権利がある場合は、原則としてどちらか一方を選択することになります。
ただし、65歳になる前と、65歳になってからでは、年金の組み合わせについて扱いが変わります。

① 65歳になるまで
65歳になる前に、老齢年金や遺族年金など、異なる種類の年金を受け取る権利が発生した場合、原則として、いずれかの年金を選択することになります。
例えば、
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
などは、それぞれの年金制度の組み合わせとして受給するものです。
一方、
- 老齢基礎年金+障害厚生年金
- 障害基礎年金+遺族厚生年金
など、異なる種類の年金を自由に組み合わせて受給できるわけではありません。
そのため、
「障害年金を受給しているから、老齢年金も追加でもらえる」
というように、単純に年金を足して考えることはできません。
なお、年金の種類や受給権の発生状況によって扱いが異なるため、「金額の多い方を選べばいい」と自己判断せず、年金事務所などで確認することが大切です。
② 65歳になってから
65歳になってからは、年金の組み合わせについて一定の特例があります。
例えば、
障害基礎年金+老齢厚生年金
という組み合わせが可能になります。
また、
障害基礎年金+遺族厚生年金
という組み合わせが可能になる場合もあります。
つまり、65歳以降は、①で説明した原則に加えて、一定の条件のもとで「障害・老齢・遺族」の異なる種類の年金を組み合わせて受給できる場合があります。
ただし、すべての年金を自由に組み合わせて、満額で受給できるという意味ではありません。
どの年金をどのように受給できるかは、一人ひとりの状況によって異なります。
「自分の場合はどうなるのだろう?」
と疑問に感じたときは、年金事務所などで確認してみましょう。
傷病手当金を受けている場合は注意
休職中などで健康保険の傷病手当金を受けている方が、同じ病気やけがで障害年金を受給する場合には、両方の給付について調整が行われることがあります。
障害年金が決定した場合、過去に受け取った傷病手当金の一部または全部を返還することになるケースもあります。
「傷病手当金と障害年金は両方もらえる」と単純に考えず、両方の制度を利用している場合は、健康保険者や年金事務所に確認しましょう。
傷病手当金を受けている場合は注意
休職中などで健康保険の傷病手当金を受けている方が、同じ病気やけがで障害年金を受給する場合には、両方の給付について調整が行われることがあります。
障害年金が決定した場合、過去に受け取った傷病手当金の一部または全部を返還することになるケースもあります。
「傷病手当金と障害年金は両方もらえる」と単純に考えず、両方の制度を利用している場合は、健康保険者や年金事務所に確認しましょう。
③ 障害者手帳と障害年金は別の制度
障害年金について相談を受ける際、
「障害者手帳を持っていないと、障害年金はもらえませんか?」
という質問を受けることがあります。
結論として、障害者手帳と障害年金は別の制度です。

頭に「障害」という言葉がついているため、混同する方は非常に多いですが、障害年金の受給要件には含まれていません。
「障害者手帳を持っているから、必ず障害年金を受給できる」
「手帳を持っていないから、自分は障害年金を申請できない」
と決めつける必要はありません。
障害年金について検討しているのであれば、障害者手帳の有無だけで判断せず、障害年金の要件を確認してください。
④ 審査で重要なのは「診断書」と「日常生活の状況」
障害年金の申請において、診断書は非常に大きな力を持ちます。
なぜなら、
障害年金は、申請者本人への対面調査を前提とした仕組みではないからです。
審査では、提出された診断書や病歴・就労状況等申立書など、請求に必要な書類の内容をもとに、障害の状態が確認されます。
記載に漏れがあっても、直接アピールすれば大丈夫!と思う方もいるかもしれませんが、その機会は訪れません。
医師に「何を伝えるか」が大切

診断書を書くのは医師です。
つまり、医師が申請者の状態を正確に把握して貰うことが必要です。
診察の際に「今日は調子がいいです」・「薬は飲めています」など、その日の状態だけを伝えてしまうことがあります。
しかし、障害年金を考えているのであれば、普段の生活でどのような支障があるのかを医師に正確に伝えることが大切です。
例えば、
- 一人で外出することが難しい
- 着替えや入浴に時間がかかる
- 食事の準備ができない
- 人とのコミュニケーションが難しい
- 仕事でミスが増えた
- 休職や欠勤が増えた
- 家族のサポートが必要になった
大切なのは、症状を大きく見せることではありません。
「病気や障害によって、実際の生活がどう変わったのか」を具体的に伝えることです。
診察時間は限られているため、伝えたいことを事前にメモしておくのも一つの方法です。
「医師にうまく伝えられなかった」
ということを避けるためにも、日常生活や仕事で困っていることを整理しておきましょう。
「言わなくても、医師は分かってくれる」と考えてしまうかもしれません。
しかし、診察時間だけでは、日常生活での困りごとまで十分に伝わらないことがあります。
自分で伝えることが難しければ、家族が同席する・書面で渡すなどの対応を考えましょう。
⑤ 申請したら、いつから障害年金をもらえる?
最後に気になるのが、
「申請してから、いつ障害年金をもらえるの?」という点です。
障害年金は、申請書類を提出すれば、その場で受給が決まるものではありません。
申請 → 審査 → 結果の通知 → 支給
という流れになります。

申請内容によっては追加の書類が必要になり、その場合は更に時間を要します。
申請後にも一定の時間がかかることをあらかじめ知っておくことが大切です。
日本年金機構では、請求書類を提出してから審査結果が届くまでの目安を3カ月としていますが、それ以上かかる場合があることを理解しておきましょう。
まとめ
今回の記事では、障害年金を申請する前に知っておきたいポイントを5つ紹介しました。
- 初診日と年金保険料の状況を確認する
- 働いていても障害年金を受給できる場合がある
- 障害者手帳と障害年金は別の制度
- 診断書や日常生活の状況を正確に伝えることが重要
- 申請から結果・支給までには時間がかかる
障害年金は、制度を知るだけではなく、「自分の場合はどうなのか」を確認することが重要です。
特に、初診日や保険料の状況は、後から確認するのが難しくなる場合があります。
「自分も対象になるかもしれない」と思った段階で、年金事務所や医療機関などに相談してみましょう。



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